ストレスチェック制度の解説 ストレスチェック規程 ストレスチェック用語集 ストレスチェック制度の沿革 ストレスチェック資料集
当ページの掲載内容はストレスチェック制度開始に至る沿革を示したものです。
現時点において内容の変更や改廃がされている場合があります。最新情報は厚生労働省等ホームページにてご確認ください。
厚生労働省の労働政策審議会は「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案要綱」について厚生労働大臣に答申し、厚生労働省は法律案を作成し、通常国会に提出される予定となりました。
厚生労働省より、ストレスチェック制度の実施状況や活用例が公表されました
厚生労働省より、ストレスチェック制度義務化後初となる実施状況が公表されました。
1年に1回、労働者数50人以上の事業者にストレスチェックと面接指導を義務付けるストレスチェック制度が開始されました。
厚生労働省より、ストレスチェックの受検、結果の出力等を簡便に実施できるプログラムの無料配布が開始されました。
厚生労働省よりストレスチェック制度実施に関する運用マニュアルが公開されました。
厚生労働省より、改正労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針が公表されました。
2015年3月24日に厚生労働省が労働政策審議会に対して諮問していた「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱」について、同審議会より妥当だとする答申が行われました。これにより厚生労働省において、省令の改正作業が進められることとなります。
2014年12月15日に開催された「ストレスチェック制度に関わる情報管理及び不利益取扱い等に関する検討会」における議事、報告書案が公開されました。
厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室により、4月20日に開催された「改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する説明会のご案内」にて配布された資料が公開されました。
厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課より、「改正労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針」等が公表されました。
🔗 報道発表資料(厚生労働省HP)
🔗 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(厚生労働省HP)
🔗 ストレスチェック制度義務化に関する厚生労働省令(厚生労働省HP)
🔗 ストレスチェックの実施者に関し厚生労働大臣が定める研修に関する告示
ストレスチェック項目等に関する専門検討会により中間とりまとめが公開されました。主なポイントとして、ストレスチェックの推進役となる医師等の「実施者」に関する定義や役割、ストレスチェックの内容や具体的な実施方法、ICTを用いた実施に関しての議論が進められています。
労働安全衛生法の一部を改正する法律案は、6月19日の衆議院本会議にて可決・成立しました。これにより、50名以上の事業場にストレスチェックが義務付けられることになります(50名未満は努力義務)。
政府は、企業にメンタルヘルス検査を義務付ける労働安全衛生法の改正案を11日、閣議決定しました。同法案は今国会に提出され、成立が目指されることになりました。当初はすべての事業者を対象にしていたメンタルヘルス検査は従業員数50人以上の事業場とし、50人未満は努力義務とする大幅な修正が加えられました。
協議が継続されていた「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」について、労働政策審議会安全衛生分科会にて審議が行われ、概ね妥当と認めるとの答申があり、厚生労働省ではこの答申を踏まえて法律案を作成し、今期の通常国会への提出を目指した準備が進められることとなりました。
厚生労働省の労働政策審議会は2013年12月24日、厚生労働大臣に対して「今後の労働安全衛生対策について」を建議し、同日公表しました。その中で、職場におけるメンタルヘルス対策についても今後の方向性が示されています。