ストレスチェック制度に関する用語


ストレスチェックとは

  • 労働安全衛生法第66条の10第1項に規定された「心理的な負担の程度を把握するための検査」を指します。同項は心理的な負担の程度を把握するための検査等について定められています。

事業者とは

  • 労働安全衛生法上の義務主体となっている事業を行う者で労働者を使用するものをいい、法人の場合は当該法人及びその立場を代表又は代行する者をいい、個人事業者の場合は当該個人をいいます。
  • 産業医等の実施者はあくまでもストレスチェック業務の実施主体者であり、実施責任者は事業者にあります。

ストレスチェックの「実施者」とは

  • ストレスチェックの実施主体となれる者として労働安全衛生法第66条の10第1項に規定された「医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者」であり、実際にストレスチェックを実施する者を指します。ただし、ストレスチェック制度は、労働安全衛生法の義務主体である事業者にあります。
  • 具体的には、職場環境をよく知る産業医が主体となってストレスチェック全般の業務を行うことを意味します。

産業医等とは

  • 産業医、および事業場において産業保健活動に従事している医師を指します。

産業保健スタッフとは

  • 事業場において、労働者の健康管理等の業務を行う産業医、保健師、看護師、衛生管理者等をいいます。この度のストレスチェック義務化では、それぞれの立場で携わることができる業務内容が異なりますので留意が必要です。

ストレスチェックの「共同実施者」及び「実施代表者」とは

  • ストレスチェックの実施者が複数名いる場合の実施者を「共同実施者」といい、この場合の複数名の実施者を代表する者を「実施代表者」と呼称されます。

ストレスチェックの「実施事務従事者」とは

  • 実施者のほか、実施者の指示により、ストレスチェックの実施の事務(個人の評価票のデータ入力、結果の出力事務、個人の結果の保存(事業者に指名された場合に限定)、面接指導の申し出の勧奨等を含む)に携わる者を指します。
  • 現実的な課題として、ストレスチェック実施者となる産業医の先生方等が、事務面も含めたストレスチェックのすべての業務を担うことは難しく、事業者側より人事担当者様等が実施事務従事者としてサポートするケースが多いと考えられます。実施事務従事者についても産業医や保健師同様に、ストレスチェック業務を通じて知り得た個人の結果等には守秘義務が課されます。

個人のストレスプロフィールとは

  • ストレスチェック実施により出力される個人の結果であり、「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」などの程度について、個人ごとにその特徴や傾向をレーダーチャート等で示したものをいいます。個人結果表とも呼称されることがあります。

ストレスチェックの「評価結果」とは

  • ストレスチェック実施により出力される個人の結果であり、個人のストレス度合いの高低を示したもの(高ストレス者に該当するかどうかがわかるもの)をいいます。

ストレスチェック結果の「集団的な分析」とは

  • 個人のストレスチェック結果を一定の集団(部、課など)ごとに集計して、当該集団の特徴や傾向を分析することを指します。集団的な分析や職場改善については当面、努力義務とされましたが、従業員個人へのストレスチェックと、職場環境改善は両輪の関係にあり、なるべく実施すべきとされています。

ストレスチェック業務の外部機関とは

  • ストレスチェックや面接指導の実施そのもの、または実施における補助的な業務を事業者から業務委託されて実施する事業者外の組織をいい、「メンタルヘルスサービス機関」「健診機関」「健康保険組合」「病院・診療所」「ストレスチェック専門機関」等が挙げられます。