ストレスチェック制度の解説 ストレスチェック規程 ストレスチェック用語集 ストレスチェック制度の沿革 ストレスチェック資料集
ストレスチェック制度においては、心身に関する状況やストレスの程度といった要配慮個人情報を取り扱います。ストレスチェックを法令や指針、実施マニュアルといった厚生労働省が定めたルールに準拠しつつ、有効な取り組みとするためには、以下の項目を網羅的、かつストレスチェック制度開始前に検討する必要があります。また、ストレスチェック規程は従業員に公開し、どのようなシステムで取り組みが行われるのかを事前に周知することも大切です。
ストレスチェック規程は、厚生労働省や委託先企業がサンプルとして用意している規程令をもとに、人事労務担当者が自社の制度方針を反映した規程案をまず作成するという手順が一般的です。この後、規程案は安全衛生委員会で調査審議(検討)されますが、規程の決裁者には事前に確認を依頼し、意見やアドバイスを得ておくと安全衛生委員会で承認された規程案の決裁をスムーズに進めることができるでしょう。ストレスチェック制度を実施する各事業場の安全衛生委員会においては、規程案の内容がご自身の職場にマッチしているか、無理がないかを中心に検討(読み合わせ)を進めます。この際、安全衛生委員会のメンバーの方々がストレスチェック制度の全体像や注意点を理解していくことは非常に大切です。
ストレスチェック規程は、産業医や実施体制、外部委託先の変更があった際など、制度の内容を変更する度にアップデートが必要です。また、昨今の健康経営や働き方改革への対応と連動して、ストレスチェック後の集団分析を実施される企業は増えていますが、ストレスチェック導入時は集団分析を実施しないと定められていたケースも多く、見落としがちです。現在のストレスチェック制度の内容と規程に相違がないか、今一度確認いただくことをお勧めします。
ストレスチェック規程に関するよくある疑問と回答をご紹介しています。記載内容は、省令や指針、実施マニュアル等の記載内容の解釈により、一部当機構による見解も含まれます。
ストレスチェック制度に関する社内規程の作成は義務ではないものの、実施マニュアル等にて作成が求められているほか、社内のストレスチェック制度についての基本方針を周知するためにも必要です。また、そもそも従業員が安心してストレスチェックを受検できるようにするには説明が必要であり、万一、ストレスチェック制度の内容のながれについて従業員とのトラブルが生じた際もそれらの根拠として明文化された書面は非常に重要です。
規程という名称を必ず使用しなければならないというルールはありません。事業者によっては『ストレスチェック要領』『ストレスチェック細則』『ストレスチェックに関する内規』『ストレスチェック実施計画』といった様に、自社に合わせた名称で策定をされるケースもあります。いずれにせよ、上記内容が明示されると共に社内の定めとしての取り扱いが行われ、広く従業員に周知されていればどのような名称でも問題ありません。
ストレスチェック規程例に記載された各項目は、法令や指針に準拠しつつ、有意義な取り組みとするために検討や策定が必要な事項ですので、基本的には内容の削除や簡略化はすべきではありません。ただし、法令や指針で省略が認められている勤務先への結果提供の同意取得をしないといった、会社が実施の有無を選定できる工程については「当社は●●●を実施しない」と明記することに問題はありません。