こちらのページをご覧ください。 |
貴社内でストレスチェック制度を実施するすべての事業場において、労働基準監督署への心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書の提出がなされたことを、ストレスチェックマークご担当者様が確認されてから、また、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書の提出義務がない常時勤務する労働者が50名未満の事業場はすべての面接指導が完了次第、取得申請をいただけます。 |
ございません。すべて所定ページでのオンライン入力で完結します。 |
当制度の取得(ストレスチェックマークの取得)は、既に運用されている貴社のストレスチェック制度に基づきます。従いまして新たな書面や資料の作成、保管は基本的に発生いたしません。ただし、取得申請後、ストレスチェックマーク誓約事項に基づいて当法人から申請内容に関する貴社のストレスチェック制度関連資料や書類の提出を求める場合はご対応をいただく必要がございます。 |
貴社内のご担当者様より直接の申請をお願いいたします。なお、現在のところ当制度に関する代理店制度等も設けておりません。 |
当法人所定の申請項目に合致していない項目が一つでもある場合は取得申請自体ができません。また、取得申請後、申請項目に合致しないケースが生じた場合はストレスチェックマークの使用を停止いただきます。詳しくは、ストレスチェックマーク使用規約にてご確認ください。 |
ストレスチェック制度は事業場ごとに実施が求められており、職種や職域、地域が異なるといった事情から、ストレスチェック制度の実施方法等が異なる場合があります(ストレスチェックの実施体制や受検方法、面接指導の実施方法等)。この場合においても、法令や指針、ガイドラインに基づいたルールの設定や運用がなされている場合は、当制度の申請対象となります。 |
現地審査はありません。 |
ストレスチェックマークに記載のある年度は、貴社の決算期に関わらず、一般的な年度の期間(4月1日~翌年3月31日)を指します。下記をご参照ください。 例1:2022年4月~2023年3月にストレスチェック制度の実施が完了→ ”2022年度実施済み”記載分を使用 例2:2023年4月~2024年3月にストレスチェック制度の実施が完了→ ”2023年度実施済み”記載分を使用 ※12月決算(事業年度は2022年1月~12月)の法人様が2023年1月に今回分のストレスチェック制度を完了した場合、事業年度は2023年に入ってらっしゃいますが、ストレスチェックマーク適正実施法人制度では、2022年度ストレスチェック実施として取扱いを行います( ”2022年度実施済み” 記載のあるマークをご使用いただきます)。 |
マーク取得申請完了画面にてご案内しています。取得申請後、納付ページURLがご不明な場合はこちらのページからお問い合わせください。取得申請が完了されている場合、納付ページのURLをご案内いたします。 |
現在のところ、納付方法はクレジット決済のみご用意しております。 |